市営霊園、火葬場に関する主な手続き・様式について
ID番号 1026297 更新日 令和1年10月23日 印刷
市営霊園(宝塚すみれ墓苑、長尾山霊園、西山霊園)に関する手続き
市営霊園をご使用の際の主な届出手続き等については、下記のとおりになります。
※合葬式墓所(宝塚すみれ墓苑内)に関する手続きについては下記リンク先をご参照ください。
手続きの書類 | 概要 | 必要書類 | 手数料 |
---|---|---|---|
使用許可証の記載事項変更 | 住所、本籍地、氏名等が変わったときは、すみやかに届出をしてください。 |
(1)霊園使用許可証等記載事項変更届出書 (2)市営霊園使用許可証 (3)変更後の住民票(本籍地記載のもの) ※氏名変更の場合は戸籍抄本等 (4)使用者の認印 | 不要 |
使用許可証の再交付 | 埋蔵(納骨)や各種手続きの際に必要となりますので、使用許可証を紛失または破損した場合は再交付の手続きをしてください。 |
(1)霊園使用許可証等再交付申請書 (2)使用者の住民票(本籍地記載のもの) (3)従前の使用許可証(破損の場合のみ) (4)使用者の認印 | 300円 |
埋蔵(納骨)の届出 |
霊園へ埋蔵(納骨)しようとするときは、事前に届出が必要です。 ※埋蔵日が決まってから届出してください。 | (1)埋蔵(改葬)届出書 (2)市営霊園使用許可証 (3)(火葬後の焼骨の埋蔵の場合)埋火葬許可証または火葬済証明書 (他墓所から改葬の場合)改葬許可証 (4)使用者の認印 | 不要 |
使用許可証の名義変更 |
使用者の死亡その他の理由により、使用許可証の名義人を変更(承継)しようとするときは、使用者に変わって祭祀を主宰する方が、名義変更の手続きをしてください。 ※家族構成等によって必要書類が一部異なりますので、事前に生活環境課までお問い合わせください。 | (1)霊園使用権承継申請書 (2)市営霊園使用許可証(または使用許可証紛失届) (3)承継原因を証する書類(埋火葬許可証コピー等) (4)戸籍書類(承継資格を有する関係者全員の関係が判るもの) (5)同意書(承継資格を有する関係者全員の署名・捺印がされたもの) (6)承継人の住民票(本籍地記載のもの) (7)承継人の認印 | 300円 |
改葬許可証の交付申請 |
宝塚市内の墓所等(市営霊園を含む)に納骨されているお骨を他の墓所等へ移そうと(改葬)するときは、事前に改葬許可証の交付手続きをしてください。 ※改葬先の墓所等へ納骨する際に改葬許可証が必要になります。 | (1)改葬許可証交付申請書(墓地管理者の署名・捺印がされたもの) ※お骨1体につき1枚申請書が必要です。 (2)(市営霊園から改葬する場合)市営霊園使用許可証 (3)(申請者と墓地使用者が異なる場合)承諾書(墓地使用者の署名・捺印がされたもの) (4)申請者の認印 | 300円/1体につき |
※手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口です。霊園の現地管理事務所では受付できません。
また、郵送でも受付可能です。郵送の場合、手続き後の新しい使用許可証をお送りする為の返送先が記載された
返信用封筒(140円切手貼付、角2サイズのもの)と、手数料が発生する場合は手数料分の郵便小為替を同封
いただく必要があります。
※各種申請・届出用紙は市役所生活環境課の窓口にあります。または下記からもダウンロードできます。
- 霊園使用許可証等記載事項変更届出書 (PDF 42.9KB) 新しいウィンドウで開きます
住所、本籍地、氏名等が変わったとき -
霊園使用許可証等再交付申請書 (PDF 38.4KB) 新しいウィンドウで開きます
霊園使用許可証を紛失または破損したとき -
埋蔵(改葬)届出書 (PDF 44.4KB) 新しいウィンドウで開きます
埋蔵(納骨)しようとするとき -
霊園使用権承継申請書 (PDF 42.6KB) 新しいウィンドウで開きます
使用者の死亡その他の理由により、使用許可証の名義人を変更(承継)しようとするとき -
(承継手続時にのみ使用)霊園使用許可証紛失届 (PDF 29.1KB) 新しいウィンドウで開きます
承継申請をしたいが霊園使用許可証が見当たらないとき -
(承継手続きにのみ使用)同意書 (PDF 64.4KB) 新しいウィンドウで開きます
承継手続きの際、使用権承継資格のある関係者が複数人いるとき(承継人以外の関係者全員が署名・捺印のうえ、霊園使用権承継申請書とともに提出してください。) -
改葬許可証交付申請書 (PDF 101.4KB) 新しいウィンドウで開きます
宝塚市内の墓所等(市営霊園を含む)に納骨されているお骨を他の墓所等へ移そうと(改葬)するとき
※お骨1体につき1枚申請書が必要 -
改葬許可証交付申請書(記入例) (PDF 213.9KB) 新しいウィンドウで開きます
改葬許可証交付申請書に記入する際の参考にしてください。 -
(改葬許可証交付手続きにのみ使用)承諾書 (PDF 28.0KB) 新しいウィンドウで開きます
お骨を取り出そうとする墓所等の使用者と、改葬許可証の交付を受けようとする申請者が異なるとき(墓地使用者、改葬許可申請者それぞれが署名・捺印のうえ、改葬許可証交付申請書とともに提出してください。)
市営火葬場に関する手続き
市営火葬場に関する主な届出手続き等については、下記のとおりになります。
手続きの書類 | 概要 | 必要書類 | 手数料 |
---|---|---|---|
市営火葬場の使用予約 |
市営火葬場を使用しようとするときには事前に使用予約が必要です(予約受入数10件/日)。予約後には使用許可申請も必要です。 | 市営火葬場へ電話でご予約ください。 (0797-87-7133) ※休場日(友引など)や開場時間(9:00~17:30)外は宝塚市役所へ電話でご予約ください。(0797-71-1141) | 不要 |
火葬場使用許可申請 | 市営火葬場の使用予約した後、火葬より事前に火葬場使用許可申請が必要です。 (死亡届及び火葬許可申請と同時に火葬場使用許可申請ができます) | 火葬場使用許可申請についての手続きや必要書類については窓口サービス課(下記リンク先ご参照)にご確認ください。 | 火葬場使用料が必要 |
火葬済証明書の交付 |
墓所への納骨の為などの理由で、「火葬した事実を証明する書類」が必要な場合は火葬済証明書の交付を受けてください(宝塚市営火葬場で火葬された方の分のみ交付可能)。 | (1)火葬済証明書交付申請書 (2)死亡者の氏名、死亡日または火葬日が判る書類(口頭でも構いません) (3)申請者の認印 | 300円 |
死体埋火葬許可証交付済証明書の交付 | 墓所への納骨の為などの理由で、「埋火葬許可証を交付した事実を証明する書類」が必要な場合は死体埋火葬許可証交付済証明書の交付を受けてください(宝塚市で火葬許可証を交付された方の分のみ交付可能)。 |
(1)死体埋火葬許可証交付済証明書交付申請書 (2)死亡者の氏名、死亡日または埋火葬許可日が判る書類(口頭でも構いません) (3)申請者の認印 | 300円 |
分骨証明書の交付 | 焼骨を2か所以上に埋蔵(納骨)しようとするときには分骨証明書の交付を受けてください。 |
(1)分骨証明申請書 (2)埋火葬許可証(火葬場管理者印が押印済のもの) (3)申請者の認印 | 300円 |
※手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口です。火葬場の管理事務所では受付できません。
また、郵送でも受付可能です。郵送の場合、手続き後の証明書等をお送りする為の返送先が記載された
返信用封筒(84円切手貼付のもの)と、手数料が発生する場合は手数料分の郵便小為替を同封
いただく必要があります。
※各種申請・届出用紙は市役所生活環境課の窓口にあります。または下記からもダウンロードできます。
- 火葬済証明書交付申請書 (PDF 24.1KB) 新しいウィンドウで開きます
墓所への納骨の為などの理由で、「火葬した事実を証明する書類」が必要なとき(宝塚市営火葬場で火葬された方の分のみ交付可能) -
死体埋火葬許可証交付済証明書交付申請書 (PDF 25.2KB) 新しいウィンドウで開きます
墓所への納骨の為などの理由で、「埋火葬許可証を交付した事実を証明する書類」が必要なとき(宝塚市で埋火葬許可証を交付された方の分のみ交付可能) -
分骨証明申請書 (PDF 81.6KB) 新しいウィンドウで開きます
焼骨を2か所以上に埋蔵(納骨)しようとするとき - 死亡届及び火葬許可申請、火葬場使用許可申請についての手続きや必要書類について(窓口サービス課)
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境室 生活環境課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当)
0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。